高等教育企画室について

高等教育企画室規程
趣旨

第1条 国立大学法人福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、高等教育企画室(以下「企画室」という。)に関し必要な事項を定める。

目的

第2条 企画室は、規則第9条に規定する機構長(以下「機構長」という。)の指示のもと、福島大学(以下「本学」という。)の教育に関する諸課題について調査、研究等を行うとともに、その成果を実際の教育活動に適用し、本学の教育改革の推進ならびに教育政策に関する提言を行うことを目的とする。

業務

第3条 企画室は、機構長の指示に基づき、次の各号に定める業務を行う。

  1. 高等教育政策及び実践の分析に関すること。
  2. ファカルティ・ディベロップメントの取組に関すること。
  3. 機関調査及び学生調査に関すること。
  4. その他企画室の目的を達成するために必要な業務
組織

第4条 企画室は、次の各号に掲げる室者をもって組織する。

  1. 室長
  2. 教育推進機構専任教員等
  3. 教務課長
  4. その他機構長が必要と認めた者

2.室長は、機構長をもって充て、企画室の業務を総括する。

3.専任教員等は、その人数により分担し、次の各号に掲げる業務を行う。

  1. 教育の内部質保証に関すること。
  2. カリキュラム・マネジメントに関すること。
  3. キャリア教育に関すること。
  4. PBL(problem based learning)に関すること。
  5. 社会人教育に関すること。
企画室会議

第5条 企画室に、国立大学法人福島大学教育推進機構への提言など重要事項を審議するため、企画室会議を置く。

2.企画室会議に議長を置き、室長をもって充てる。

3.その他企画室会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

事務

第6条 企画室に関する事務は、教務課において処理する。

規程の改正

第7条 この規程を改正するときは、国立大学法人福島大学教育推進機構会議の議を経なければならない。

補則

第8条 この規程に定めるもののほか、企画室の運営に関し必要な事項は、企画室会議が定める。
附 則

1.この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2.福島大学教育企画委員会規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。

平成31年3月19日